下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問28

【問 28】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。

4 宅地建物取引業者(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者が法人である場合、その役員の「氏名」は宅地建物取引業者名簿の記載事項であるが、役員の「住所」は記載事項ではないので、変更の届出は不要である。
*宅地建物取引業法8条2項3号

2 正しい。法人である宅地建物取引業者が、合併により消滅した場合、その法人(消滅会社)を代表する役員であった者は、30日以内に、その旨をその免許権者に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法11条1項2号

3 誤り。業務を行う場所についての届出は、免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないが、国土交通大臣に届け出る場合は、その所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出なければならず、直接国土交通大臣に届け出るのではない。
*宅地建物取引業法78条の3第2項

4 誤り。「宅地建物取引業以外の事業を行なっているときは、その事業の種類」というのは、宅地建物取引業者名簿の記載事項であるが、これについて変更があっても変更の届出は不要である。
*宅地建物取引業法施行規則5条2号


【解法のポイント】宅建試験で、よくあるといえば、よくあるんですが、今年の問題は、簡単な問題と難しい問題がはっきりしていたと思います。本問などは、簡単な問題の方です。こういう問題だけで、30点台半ばから後半くらいは取れるはずなんですが…