下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問26

【問 26】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。

2 免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Bは、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。

3 宅地建物取引業者Cが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

4 宅地建物取引業者,(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

1 誤り。本店では、宅地建物取引業を行っていなくても、支店のいずれかで宅地建物取引業を行っていれば、当該本店は宅地建物取引業法上の「事務所」に該当する。したがって、Aは国土交通大臣の免許を受けなければなければならない。
*宅地建物取引業法3条1項

2 誤り。宅地建物取引業者が免許の更新を受けようとする場合、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則3条

3 正しい。宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
*宅地建物取引業法3条4項

4 誤り。免許換えが必要かどうかは、「事務所」を基準にして判断されるので、案内所を新たに設置しても免許換えが必要とされることはない。
*宅地建物取引業法7条1項


【解法のポイント】今年の宅地建物取引業法は、16問から20問に増えるということで、どのような出題がなされるか注目されましたが、内容的には従来の問題の延長で、出題数が増えただけでしたね。来年以降はどうなるか、さらに注目されます。本問は、免許の問題としては、基本的な問題です。