下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成21年 問24
【問 24】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 「令和2年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
2 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
3 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
4 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。
【解答及び解説】
【問 24】 正解 1
1 正しい。契約金額等の変更の事実を証すべき文書については、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、その増加金額が記載金額とされるので、本肢では記載金額は2,000万円となる。
*印紙税法通則4ニ
2 誤り。贈与契約においては、時価の記載があったとしても、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱われる。
*印紙税法基本通達23条(1)ホ
3 誤り。委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする。したがって、本肢の領収書の納税義務者はA社となる。
*印紙税法基本通達43条1項
4 誤り。印紙税を納付すべき課税文書の作成者が、納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が徴収される。
*印紙税法20条1項
【解法のポイント】この問題は、印紙税の問題としては非常に基本的な問題でした。