下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問23

【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下この問において「軽減措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。

2 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。

3 軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。

4 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 2

1 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が50㎡以上であることが必要である。なお、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られるという点は正しい。
*租税特別措置法施行令41条1号、42条1項1号

2 正しい。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、住宅用家屋の取得が、売買又は競落によるものに限られている。
*租税特別措置法施行令42条3項

3 誤り。登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、当分の間、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額による。売買契約書に記載された実際の取引価格ではない。
*登録免許税法附則7条

4 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置が適用されるためには、これらの住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けるものに限られる。
*租税特別措置法73条


【解法のポイント】今年は税金が2問に減るということで、「何が出題されるのかな?」と思っていましたが、登録免許税と印紙税の問題で意外な感じでしたね。所得税が出題されませんでした。本問では、正解肢の肢2が初出題のような気がしますが、贈与で住宅用家屋を取得したような人に軽減措置を与える必要はないでしょうし、消去法でも正解が出せたと思います。