下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問20

【問 20】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。

2 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 都道府県は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 2

1 正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不十分であるために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、必要な限度において、当該土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁等の設置等のための工事を行うことを命ずることができる。
*盛土規制法23条1項

2 誤り。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、都道府県知事の許可を受けなければならないが、この都道府県知事の許可が必要な「宅地造成等」とは、切土の場合、高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるものか、又は当該切土をする土地の面積が500㎡を超えるものを指す。したがって、本肢の場合都道府県知事の許可は不要である。
*盛土規制法施行令3条

3 正しい。都道府県は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行ったこと等により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
*盛土規制法8条1項

4 正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事についての許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
*盛土規制法12条3項


【解法のポイント】肢3は初出題ではなかったかと思いますが、正解肢の肢2が非常に基本的なものだったので、この問題の正解率は高かったものと思われます。