下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問18

【問 18】 建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。

イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

ウ 都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主に交付しなければならない。

エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

ア 誤り。大規模建築物に該当しない一般の建築物でも、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物については、建築確認が必要とされる。
*建築基準法6条1項4号

イ 誤り。防火地域及び準防火地域外において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは建築確認を必要としないという規定はあるが、防火地域内においては、設問のような規定はない。
*建築基準法6条2項

ウ 誤り。都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から「14日」以内にその結果を記載した通知書を建築主に交付しなければならない。
*建築基準法6条8項

エ 正しい。指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
*建築基準法6条の2第10項

以上より、正しいのは肢エのみであるから、肢1が正解肢となる。


【解法のポイント】「さあ、みなさん苦手な個数問題ですよ!」という感じの問題ですね。しかも、この問題は肢ウと肢エが非常に難しくて、完全にシビレる問題です。宅建試験は、満点を取らなくても合格できます。本問のように解けない問題が本試験で出題されても、他の問題で挽回する気力のある人が、結局は合格します。ちなみに、肢アと肢イはできないといけません。