下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成21年 問17
【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
1 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
3 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
4 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
【解答及び解説】
【問 17】 正解 3
1 正しい。ゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更は、その面積を問わず開発行為に該当する。そして、区域区分の定められていない都市計画区域内の土地について3,000㎡以上の開発行為を行う場合は都道府県知事の許可が必要となるので、本肢の開発行為は開発許可が必要となる。
*都市計画法29条
2 正しい。市街化区域においては、原則として1,000㎡未満の開発行為については、開発許可は不要である。しかし、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合には、都道府県は、条例で、区域を限り、300㎡以上1,000㎡未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。したがって、市街化区域内の700㎡の開発行為であっても都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
*都市計画法施行令19条1項
3 誤り。開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は協議により管理者について別段の定めをした場合を除き、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。開発許可を受けた者が管理するわけではない。
*都市計画法39条
4 正しい。何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の新築等をしてはならない。ただし、都道府県知事が許可したとき、又は用途地域等が定められているときは、予定建築物等以外の建築物も新築等することができる。そして、本肢では用途地域等の定めがない土地なので、都道府県知事の許可を受ければ、予定建築物等以外の建築物も新築することができる。
*都市計画法42条1項
【解法のポイント】肢2は、私の記憶では初出題だと思いますが、地域によっては1,000㎡未満でも開発許可が必要な場合があるという程度で覚えておけばいいと思います。これは今後また出題されそうですね。しかし、本問では肢3ができなければいけない問題ですので、正解は出せます。宅建試験では一つくらい知らない肢が混じっているのが普通だと思っておいて、免疫をつけておく方がいいですよ。