下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問16

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街地開発事業の施行区域内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

2 風致地区内における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

3 工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。

4 都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 2

1 誤り。市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならないが、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
*都市計画法53条1項2号

2 正しい。風致地区内における建築物の建築その他の行為については、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
*都市計画法58条1項

3 誤り。地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設その他政令で定める行為を行おうとする者は、一定の事項を市町村長に届け出なければならない。
*都市計画法58条の2第1項、同法施行令38条の4

4 誤り。都市計画事業については、土地収用法における事業の認定は行なわず、都市計画事業の認可又は承認をもってこれに代えるものとしている。本肢は、記述が逆である。
*都市計画法70条1項


【解法のポイント】肢3は、本当は都市計画法施行令の規定なんですが、それほど深く考えなくても分かると思います。肢4は「なんのこっちゃ」ということで分からなくてもよい肢だと思います。この問題は、肢2が過去問にも出題されている規定で、できなければいけない問題です。