下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問15

【問 15】 国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

2 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。

3 宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

4 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Fに、9,000㎡を宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 誤り。事後届出が必要な取引は、「契約」でなければならないので、時効取得した場合は、この事後届出が必要な取引には該当しない。
*国土利用計画法23条

2 誤り。都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。そして、この助言に従わないときに、その旨及び内容を公表しなければならないという規定はない。公表の制度があるのは、勧告に従わない場合である。
*国土利用計画法27条の2

3 正しい。売買の予約契約は、事後届出が必要な契約に該当する。そして、市街化調整区域内の土地は5,000㎡以上が届出対象面積であるから、権利取得者Dは予約をした日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
*国土利用計画法23条

4 誤り。事後届出が必要な面積に該当するかどうかは、「一団」の土地について判断する。しかし、本問はEが所有する土地をFとGに分譲する形のものであり、いわゆる「売りの一団」に該当する。事後届出の場合、この「売りの一団」では、個々の売買契約等が届出対象面積に達しているかどうかで判断するので、本肢では都市計画区域外の土地であるから、10,000㎡以上の土地についてのみ事後届出が必要となり、F及びGに対する売買契約は、いずれも面積要件を満たしておらず、双方とも事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項


【解法のポイント】この問題は、肢2がちょっと変わった肢ですが、それ以外は実に基本的な問題です。肢4の「売りの一団」は気を付けて下さい。本年度の問題は、正解番号に争いがある問題があって、大変ですが、合否というのは、このような基本的な問題をいかに確実に稼いでいくかにかかっています。勘違いのないように!!