下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成21年 問13
【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
3 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
4 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。
【解答及び解説】
【問 13】 正解 4
1 正しい。管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。また、集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
*区分所有法34条2項、35条1項
2 正しい。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者「全員」の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。したがって、区分所有者の1人でも反対するときには、書面による決議をすることはできない。
*区分所有法45条1項
3 正しい。建替えを会議の目的とする集会を招集するときは、招集通知は、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。規約でこの期間を短縮できないことに注意。
*区分所有法62条4項
4 誤り。「最初に」建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、一定の事項について規約を設定することができる。これは典型的にはマンションの分譲業者のような場合であり、本肢のように「途中で」専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことはできない。
*区分所有法32条
【解法のポイント】本問は、肢3は法改正後初出題、肢4はヒネリのきいた問題ですので、間違えた方も多かったのではないかと思います。肢3は法改正後ある程度時間が経っていて、かつ、重要な改正でしたのでこのような問題は準備が必要なんでしょうね。