下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成21年 問11
【問 11】 現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときに、建物がある場合は、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。
3 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
4 借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。
【解答及び解説】
【問 11】 正解 4
1 誤り。借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときに、借地権設定者が、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができるのは、契約の更新の後に建物の滅失があった場合であり、当初の存続期間中に借地権設定者が地上権の消滅の請求等をすることはできない。
*借地借家法7条1項
2 誤り。借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が正当事由をもって遅滞なく異議を述べたときは、借地契約は更新されない。
*借地借家法6条
3 誤り。借地上の建物の滅失があった場合に、借地権者が、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができるのは、契約の更新の後に建物の滅失があった場合であり、当初の存続期間中に建物の滅失があっても借地権者は、地上権の放棄等をすることはできない。
*借地借家法8条2項
4 正しい。借地契約を更新する場合、当初の存続期間が満了した後の最初の更新にあっては、その存続期間は20年としなければならない。当事者がその期間を20年未満とするときは、20年となる。
*借地借家法4条
【解法のポイント】この問題は非常に素直な問題だったと思います。正解肢の肢4は、基本中の基本ですよね。