下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成21年 問10
【問 10】 Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 A所有の甲土地にAが気付かなかった瑕疵があり、その瑕疵については、Bも瑕疵であることに気付いておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失がないような場合には、Bは契約を解除することはできない。
2 BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。
3 甲土地がAの所有地ではなく、他人の所有地であった場合には、AB間の売買契約は無効である。
4 A所有の甲土地に抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。
【解答及び解説】
【問 10】 正解 4
1 誤り。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は契約を解除することができる。この解除をするには、売主の帰責事由は不要であるし、買主が善意無過失である必要もない。
*民法564条
2 誤り。買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでであれば、たとえ自分の方が履行に着手していた場合でも、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる(判例)。
*民法557条1項
3 誤り。全部他人部売買も、売主にその他人物を取得して買主に移転する義務を負わせた上で、有効となる。
*民法561条
4 正しい。買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
*民法577条
【解法のポイント】本問は、肢4はあまりみかけない条文だと思いますが、肢1~肢3が簡単なので消去法でも正解が出せます。