下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問9

【問 9】 Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。

2 AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。

3 Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の瑕疵については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

4 Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 誤り。書面によらない贈与の場合は、履行が終わるまでは解除することができるが、書面による贈与は履行前であっても、Aの一方的な意思表示で解除することはできない。
*民法550条

2 誤り。贈与契約は諾成契約であり、かつ、契約の成立に書面の作成も不要である以上、書面によらない贈与も有効に成立する。したがって、当該贈与契約は効力を有し、Aは履行しなければならない。
*民法549条

3 正しい。負担付贈与については、贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
*民法551条2項

4 誤り。負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用される。したがって、Bが負担の内容を履行しない場合には、Aは贈与契約を解除することができる。
*民法553条


【解法のポイント】贈与契約単体の問題というのは意外に感じた人も多かったかと思います。しかし、贈与契約については、過去に何度か出題されています。本問も、その過去問の範囲で正解が出せますので、あまり思い込みで勉強するのはいけないんでしょうね。