下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問7

【問 7】 法定地上権に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
土地について1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより1番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である。

1 土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に1番抵当権が設定され、その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。

2 更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しない。

3 土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。

4 土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

本問の(判決文)は、法定地上権の成立要件である「土地と地上建物の所有者が同一である」という要件は、1番抵当権の設定当時の状況で判断され、1番抵当権の設定当時に、土地と地上建物の所有者が異なる場合は、後順位抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一であっても、法定地上権は成立しないとしたものである。

1 正しい。本肢では、1番抵当権設定当時に、土地及びその地上建物の所有者が同一であるので、法定地上権の成立要件を満たし、法定地上権が成立する
*民法388条

2 正しい。本肢では、更地に抵当権が設定されているので、法定地上権は成立せず、一括競売が問題となるだけである。
*民法388条

3 誤り。「判決文」にあるとおり、1番抵当権当時に土地と地上建物の所有者が異なっていれば、2番抵当権設定当時に土地と地上建物の所有者が同一人となっていても法定地上権は成立しない。
*民法388条

4 正しい。「判決文」では、土地と地上建物の所有者の同一性を要求しており、移転登記の有無までは問題にしていない。そして、本肢では、土地の所有者は、借地人より地上建物を購入した後に土地に抵当権を設定しているので、土地と地上建物の所有者は同一であるといえるので、法定地上権が成立する。
*民法388条


【解法のポイント】本問の「判決文」は、実は過去問で出題されています。出題当時は、「細かいことを聞くな~」と思いましたが、さすがに出題者も同じように感じたのか、今回は知識で聞くのではなく、「判決文」という形で知識の方は問題文に記載しておき、それを前提に問題を解かせる形をとったのではないかと思います。いずれにせよ、過去問を勉強していた人にとっては、出題の形式は「判決文」を読ませるという、ややこしい形式であったとしても、正解は出しやすかったのではないかと思います。