下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問6

【問 6】 民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。

2 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。

3 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。

4 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 3

1 誤り。被担保債権の保証人は、被担保債権を弁済すべき義務を負うものであるから抵当権消滅請求をすることができない。したがって、たとえ保証人が抵当不動産を買い受けて第三取得者になったとしても、抵当権消滅請求をすることはできない。
*民法380条

2 誤り。抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
*民法382条

3 正しい。抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、民法383条所定の書面を送付しなければならないが、この送付書面について特に事前に裁判所の許可が必要である旨の規定はない。
*民法383条

4 誤り。抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた債権者は、同書面の送付を受けた後2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申立てを行えば、抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。債権者としては、2ヶ月以内に抵当権の実行を申し立てることが必要なのであり、そもそも第三取得者へ通知しても意味はない。
*民法384条1号


【解法のポイント】この問題は難しかったですね。宅建試験では、抵当権消滅請求の前身である「滌除」の制度自体がほとんど出題されていなかっただけに、ちょっと驚きの出題です。「滌除」の制度は、あまり評判のよい制度ではなく、それゆえにほとんど出題されていなかったのだと思われますので、滌除の制度を改善した「抵当権消滅請求」については出題したのだと思います。いきなり出題された感じですので、この問題については、正解が出せなくても合否には影響しなかった問題だと思います。