下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問4

【問 4】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地を使用することができる。

2 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

3 Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは原則として竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。

4 異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 2

1 正しい。土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕する等のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
*民法209条1項

2 誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、その際の通行の場所及び方法は、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。
*民法211条1項

3 正しい。隣地の竹木の「枝」が境界線を越えるときは、原則としてその竹木の所有者に、その枝を切除させることができるにすぎないが、隣地の竹木の「根」が境界線を越えるときは、自らその根を切り取ることができる。
*民法233条

4 正しい。異なる慣習がある場合を除き、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
*民法235条


【解法のポイント】権利関係は昨年に比べ問題数が2問減っている中で、相隣関係が出題されたので、ちょっと驚きましたが、内容的には過去に出題された問題ばかりでしたので、非常に助かった感じです。試験前にあまりヤマばかり張らずに、一通りは全体を見直すことが重要です。