下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成21年 問3
【問 3】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効の完成猶予及び更新の効力が生じる。
2 Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
3 Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は更新される。
4 Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 3
1 正しい。支払督促には、時効の完成猶予及び更新の効力がある。
*民法147条1項2号
2 正しい。時効の利益は、あらかじめ放棄することができないので、本肢のような約定は効力が認められない。
*民法146条
3 誤り。催告があったときは、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予されるが、時効の更新の効力は有しない。
*民法150条1項
4 正しい。債務者が、消滅時効が完成した後に債務の承認を行った場合は、たとえ消滅時効の完成を知らずに承認した場合であっても、消滅時効の主張とは相いれない行為であり、消滅時効の援用権を喪失する。
*民法147条3号参照