下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問2

【問 2】 AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。

2 Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。

3 Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。

4 Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

1 誤り。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、代理人自身のためにしたものとみなすのが原則である。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に効果が帰属するので、本肢の売買契約はAC間に成立する。
*民法100条

2 正しい。代理人は、行為能力者であることを要しないので、代理人が未成年者であったとしても、Aは売買契約を取り消すことはできない。
*民法102条

3 誤り。任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。したがって、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任できるわけではない。
*民法104条

4 誤り。代理人は、原則として当事者双方の代理人となることはできない(双方代理の禁止)。例外的に双方代理が許されるのは、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為についてであり、Aに損失が発生しないからといって、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することはできない。
*民法108条


【解法のポイント】これは非常に基本的な問題です。このような問題は、確実に正解できるようにしておいて下さい。