下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成21年 問1

【問 1】 民法第95条1項は、「意思表示は、それに対応する意思を欠く錯誤又は表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、原則として自らその取消しを主張することができない。

2 表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の取消しを主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の取消しを主張することはできない。

3 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた場合、当該意思表示を取り消すことができる。

4 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることを黙示的に表示したにとどまる場合は、当該意思表示を取り消すことができない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 正しい。錯誤による意思表示の取消しを主張するには、意思表示をした者(表意者)に重大な過失がないことが必要である。
*民法95条3項

2 正しい。錯誤による取消しの主張は、表意者を保護するためのものであるから、表意者自身がその意思表示に瑕疵を認めていないのならば、第三者がその意思表示の取消しを主張することはできない。
*民法95条

3 正しい。意思表示は、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができる。
*民法95条2項

4 誤り。意思表示は、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができる。この「表示」は黙示的な表示も含まれる。
*民法95条2項


【解法のポイント】本問は、肢3と肢4で考え込んだ人もいるかと思いますが、肢3は、意思表示の内容とし+明示的なわけですから、問題なく要素の錯誤になります。したがって、消去法でも肢4が正解と導けるはずです。