下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成20年 問46
【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。
2 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。
3 機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。
4 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。
【解答及び解説】
【解法のポイント】住宅金融支援機構法は、制度が改められてなかなか出題内容がつかみにくいところだと思いますが、肢4は常識的におかしいということは気が付いたのではないかと思います。
【問 46】 正解 4
1 正しい。機構は、住宅融資保険法による保険を行うことを業務の一つとしており、設問の住宅融資保険の引き受けを行っている。
*住宅金融支援機構法13条1項3号
2 正しい。機構は、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付け、財形住宅融資、子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭に適した良好な賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを行う。
*住宅金融支援機構法13条1項2項
3 正しい。機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
*住宅金融支援機構法13条1項10号
4 誤り。貸付けを受けた者が元利金の支払いが困難になった場合には、貸付け条件の変更や延滞元利金の支払い方法の変更は認められているが、元利金の支払いを免除する旨の規定はない。