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宅建 過去問解説 平成20年 問45
【問 45】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aの専任の宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
2 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
3 Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
4 甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。
【解答及び解説】
【問 45】 正解 1
1 正しい。都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の宅地建物取引士が、監督処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
*宅地建物取引業法65条1項4号
2 誤り。都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。直ちに免許を取り消すことができるわけではない。
*宅地建物取引業法67条1項
3 誤り。宅地建物取引業者が、指示処分に従わないときは、業務停止処分になる。免許取消処分になるには、指示処分に従わず、かつ情状が重いことが必要になる。
*宅地建物取引業法65条2項3号
4 誤り。都道府県知事は、業務停止処分、免許取消処分をしたときは、公報により、その旨を公告しなければならないが、指示処分をした場合には、公告をする必要はない。
*宅地建物取引業法70条1項
【解法のポイント】監督処分というのは、嫌がる人が多いと思いますが、本問などは比較的対処しやすい問題です。本問の内容くらいは覚えておくようにして下さい。