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宅建 過去問解説 平成20年 問44

【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

2 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

3 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。

4 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 3

1 誤り。弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額であるから、本肢の社員は主たる事務所は1、その他の事務所は8、有していることになる。したがって、弁済業務保証金から還付を受けることができる金額は、営業保証金の額に換算したものであるから、
1,000万円+500万円×8=5,000万円である。
*宅地建物取引業法64条の8

2 誤り。宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託すべきことを通知するわけではない。
*宅地建物取引業法64条の10

3 正しい。宅地建物取引業保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。社員が、この期間内に納付しないときは、社員の地位を失う。
*宅地建物取引業法64条の12第3~5項

4 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の15


【解法のポイント】弁済業務保証金というのは、そんなに難しいとは思いませんが、ちゃんと整理して覚えておかないと混乱するところです。本問でもそのような部分を中心に問われています。