下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、借賃には、消費税相当額を含まないものとする。

1 Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。

2 Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい。

3 Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で31万円の報酬を受けることができる。

4 Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から277万2,000円、Bは買主から138万6,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者が、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内である。しかし、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合は、他方から報酬を受領しなければ、一方から借賃の1.1か月分を受領することができる。ただ、この承諾は、依頼を受けるときに必要なのであり、報酬受領時までに承諾を得ればよいというわけではない。
*建設省告示第4

2 正しい。宅地建物取引業者が、建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該建物の借賃の1月分の1.1倍に相当する金額以内とする。この場合、依頼者双方から受領する報酬は、どのような割合であってもよい。
*建設省告示第4

3 誤り。居住の用に供する建物以外の建物の賃貸借で返還されない権利金の授受があるものの媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、報酬を計算することができる。本肢では、権利金の額は消費税抜きで300万円となり、これを売買代金とみなして報酬額を計算すると、
3,000,000円×4%+20,000円×1.1(消費税)×2=308,000円となる。 したがって、Aが依頼者双方から合計で31万円を受領すれば宅地建物取引業法に違反することになる。
*建設省告示第6

4 誤り。Aは売主から代理の依頼を受けているので、受領できる報酬の上限は、
(4,000万円×3%+6万円)×1.1(消費税)×2=277万2,000円となる。
Bは買主から媒介の依頼を受けているので、受領できる報酬の上限は、
(4,000万円×3%+6万円)×1.1(消費税)=138万6,000円となる。
しかし、本肢のように一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与している場合は、宅地建物取引業者全体として受領できる報酬は、277万2,000円が限界となる。本肢ではAとBの報酬は、合計で415万8,000円となっており、宅地建物取引業法に違反する。
*建設省告示第2、第3


【解法のポイント】本問は、報酬の問題としては、計算もややこしくなく、普通の問題だったと思います。消費税の扱いに気を付けて落ち着いて対応していれば大丈夫だったかと思います。


【参考資料】問題原文