下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問42

【問 42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。

4 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者は、売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、展示会その他これに類する催しを実施する場所には、標識を掲げなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則19条1項5号

2 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、一定の事項を記載しなければならない。この帳簿に関しては、従業者名簿と異なり、取引の関係者の閲覧に供しなければならないという規定はない。
*宅地建物取引業法49条

3 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、一定の事項を記載しなければならない。この従業者名簿は、事務所ごとに備えればいいのであり、主たる事務所には、すべての事務所の従業者名簿を備える必要はなく、主たる事務所の分だけでよい。
*宅地建物取引業法48条3項

4 誤り。宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。この従業者には、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者も加えられる。
*宅地建物取引業法48条1項


【解法のポイント】この問題も基本的なものです。肢1の標識の掲示と専任の宅地建物取引士の設置義務のある場所、業務の届出が必要な場所などは混乱しやすいので気を付けて下さい。肢2の帳簿の閲覧も盲点になりやすい所です。