下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問41

【問 41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはどれか。

1 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。

2 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。

3 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。

4 Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 2

1 違反しない。宅地建物取引業者は、建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る建物の売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。しかし、本肢の手付金の200万円は、代金の額の5%以下であり、かつ、1,000万円以下であるので保全措置を講じる必要はない。
*宅地建物取引業法41条1項

2 違反する。宅地建物取引業者は、自ら売主となる完成建物の売買に関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。本肢の手付金の700万円は、代金の10%を超えており保全措置が必要となる。
*宅地建物取引業法41条の2第1項

3 違反しない。宅地建物取引業者は、建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る建物の売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。本肢の手付金の1,500万円は、代金の額の5%以下を超えており、また1,000万円も超えているので保全措置が必要となる。
*宅地建物取引業法41条1項

4 違反しない。本肢の手付金の2,500万円は、代金の10%を超えており、また代金の2割も超えているが、手付金等の保全措置も手付の額の制限も、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の制限であり、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されない。したがって、本肢は宅地建物取引業法に違反しない。
*宅地建物取引業法39条1項、41条1項、78条2項


【解法のポイント】本問は素直な問題でした。今年の宅地建物取引業法は難しい問題が多く、そういう問題に目がいきがちですが、こういう基本的な問題をいかに取りこぼさずに正解していくのかが合否の分かれ目になります。