下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問39

【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。

2 買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。

3 買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。

4 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 4

1 誤り。本肢では買主の申し出により、買主の勤務先で買受けの申込みをしており、事務所等での買受けの申込みになるので、そもそもクーリング・オフをすることはできない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項1号

2 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、申込者等が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときはクーリング・オフをすることはできない。本肢では、クーリング・オフについても何も告げられていないのだから、8日の起算が始まらず、契約締結の日から10日を経過していても解除をすることができる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項1号

3 誤り。申込者等が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について書面で告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときはクーリング・オフをすることはできない。したがって、書面で告げられてから5日後においては、クーリング・オフをすることができる。しかし、クーリング・オフは、申込者等が「書面」を発した時に、その効力を生ずる。
*宅地建物取引業法37条の2第2項

4 正しい。事務所等以外の場所で契約し、クーリング・オフについて書面で告げられた場合で、その日から8日を経過していなくても、申込者等が、当該宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできない。しかし、本肢では代金の80%しか支払っていないので、クーリング・オフすることができる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項2号


【解法のポイント】この問題も毎度おなじみのクーリング・オフの問題です。ただ、クーリング・オフは例外も多いので、その仕組みは整然と頭の中で整理しておいて下さい。
★ クーリング・オフのまとめ
事務所等で契約したか → Yes=クーリング・オフできない(8日の経過前でもできない)
  ↓No
書面で告げられてから8日過ぎたか →Yes=クーリング・オフできない(引渡・代金全額の支払い前でもできない)
  ↓No
引渡かつ代金全額を支払ったか →Yes=クーリング・オフできない
  ↓No
クーリング・オフできる