下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問38

【問 38】 次に記述する宅地建物取引業者Aが行う業務に関する行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があったため、買主を現地に案内した際に、宅地建物取引士でないAの従業者が当該事実について説明した。

2 建物の貸借の媒介において、申込者が自己都合で申込みを撤回し賃貸借契約が成立しなかったため、Aは、既に受領していた預り金から媒介報酬に相当する金額を差し引いて、申込者に返還した。

3 Aの従業者は、宅地の販売の勧誘に際し、買主に対して「この付近に鉄道の新駅ができる」と説明したが、実際には新駅設置計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明し、契約の締結には至らなかった。

4 Aは、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 1

1 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、宅地若しくは建物の周辺の環境等であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについては告知しなければならないが、これは重要事項の説明ではないので、宅地建物取引士が行う必要はなく、当該宅地建物取引業者の従業者が行ってもよい。
*宅地建物取引業法47条1号ニ

2 違反する。宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むことはできない。本肢では賃貸借契約が成立していないため、宅地建物取引業者の報酬請求権は発生しておらず、媒介報酬に相当する金額を差し引いて預り金を返還することはできない。
*宅地建物取引業法施行規則第16条の12第2号

3 違反する。宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、宅地若しくは建物の交通等の利便に関する事項について不実のことを告げることはできない。これは不実のことを告げること自体が禁止されており、契約の締結に至らなかった場合でも同様である。
*宅地建物取引業法47条1号ニ

4 違反する。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。手付金を後日に支払うというのは、信用の供与にあたり、宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法47条3号


【解法のポイント】本問は業務に関する禁止事項としては、普通の問題だったと思います。