下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問37

【問 37】 宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。

2 建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。

3 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。

4 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 4

1 誤り。区分所有建物の重要事項の説明の対象として、「当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときは、その内容」を説明しなければならないが、「使用者の氏名及び住所」まで説明する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第4号

2 誤り。区分所有建物の重要事項の説明の対象として、「建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容」を説明しなければならないが、規約がなく「案」の段階であるときは、その「案」を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第2号

3 誤り。区分所有建物の重要事項の説明の対象として、「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額」を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第6号

4 正しい。区分所有建物の重要事項の説明の対象として、「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容」を説明しなければならない。これは、買主が減免対象者であるか否かを問わない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第5号


【解法のポイント】区分所有建物の重要事項の説明については、何度も出題されていますし、絶対に勉強しておく事項です。今は、一戸建てよりマンションの方が売れている時代ですからね。本問は内容的には一般的に出題が予想される範囲です。