下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成20年 問35
【問 35】 宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売却の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが、Bとの間に一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。
イ Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したときは、Aは、遅滞なく、その旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない。
ウ Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、売買契約を成立させたときは、Aは、遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】
【問 35】 正解 4
ア 誤り。確かに一般媒介の場合、指定流通機構への登録義務はないが、媒介契約書には、「指定流通機構への登録に関する事項」を記載しなければならない。したがって、指定流通機構へ登録しない場合でも、登録しない旨の記載は必要となる。
*宅地建物取引業法34条の2第1項5号
イ 誤り。指定流通機構は、宅地建物取引業者による登録があったときは、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。そして、宅地建物取引業者はこの登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。登録を証する書面を作成するのは宅地建物取引業者ではなく、指定流通機構である。
*宅地建物取引業法34条の2第6項
ウ 誤り。宅地建物取引業者は、登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、「登録番号」「取引価格」「契約の成立した年月日」を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。「所在」については通知する必要はない。
*宅地建物取引業法34条の2第7項、同法施行規則15条の11
以上、すべて「誤り」であり、正しいものはなく肢4が正解肢となる。
【解法のポイント】この問題は、個数問題であり、かつ、肢イ、肢ウという非常に細かい知識が聞かれているので、正解率は低かったと思います。まあ、間違えた人は仕方がないでしょうね。特に肢ウについては、「所在」の届出は必要だと普通の人は考えるのではないですか?「所在」については、「登録番号」を通知してもらえれば分かるが、「取引価格」と「契約成立年月日」は通知してもらわないと分からないということでしょう。