下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問33

【問 33】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。

2 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。

3 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。

4 宅地建物取引士が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に届け出ることができるのは本人のみである。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 誤り。禁固以上の刑に処せられた場合、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは登録を受けることができない。登録消除処分の日から5年間登録を受けることができないのは、不正の手段によって登録を受けたとき等である。
*宅地建物取引業法18条1項5号、68条の2第1項1号

2 誤り。試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。
*宅地建物取引業法18条1項

3 正しい。宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則14条の13第1項

4 誤り。宅地建物取引士の登録を受けている者が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者となった場合においては、「本人又はその法定代理人若しくは同居の親族」は、その日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。本人のみが届け出ることができるのではない。
*宅地建物取引業法21条3号


【解法のポイント】この問題は内容的にはそんなに難しくないような感じですが、意外に間違えた人が多かったのではないかと思います。というのは、肢1も「正しい」と思った人が多かったのではないでしょうか。禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録が消除され、5年間登録を受けることができません。一方、登録の消除処分を受けた宅地建物取引士は、5年間登録を受けることができないという規定もありますが、これは不正の手段で登録を受けた等の理由により登録を消除された場合に限定されます。禁錮以上の刑に処せられて登録を消除された場合には、この登録の消除から5年間登録を受けることができないという規定は適用されません。その代わり、本肢の解説のように、禁固以上の刑の執行を終わったとき等から5年間は登録を受けることができないという規定が適用されます。