下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問32

【問 32】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。

2 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。

4 宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。免許を受ける前に事業を開始すれば、たとえ免許申請中である旨の表示をしていたとしても無免許事業となる。
*宅地建物取引業法25条5項

2 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分を「受けた」後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。単に「申請」をしただけでは広告をすることはできない。
*宅地建物取引業法33条

3 誤り。取引態様の別は、広告のときだけでなく、注文を受けたときにも明示しなければならない。広告時に明示したからといって、注文時には明示しなくてよいということにはならない。
*宅地建物取引業法34条

4 正しい。宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合は誇大広告になるが、この規定に違反した場合は、業務停止処分の対象になるだけでなく、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる。
*宅地建物取引業法65条2項2号、81条1号


【解法のテクニック】肢2は、一読しただけではひっかかりますよね。スッと読んでその通り。一応「○」にして肢3、肢4と読み進んでいきますと、肢4も「○」になります。肢2と肢4をもう一度よく読んでみると、肢2の間違いに気が付くというのが、普通のパターンではないかと思いますが、私だけかな… ちなみに誇大広告の禁止違反の場合の罰則は数字も含めて覚えておいた方がいいですよ。よく出題されます。