下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成20年 問31
【問 31】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。
2 宅地建物取引業者B社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。
3 免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
4 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 2
1 誤り。宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいれば、当該宅地建物取引業者は免許を取り消される。そして、執行猶予期間中のものは、その期間が満了するまでの間に役員が就任すれば、業者は免許を取り消される。
*宅地建物取引業法66条1項3号
2 正しい。宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員のうちに破産者で復権を得ないものがいれば、当該宅地建物取引業者は免許を取り消される。しかし、破産者であっても復権を得れば5年を待つことなく、すぐに役員に就任しても、その業者は免許を取り消されることはない。
*宅地建物取引業法66条1項3号
3 誤り。法人でその役員のうちに、刑法206条(傷害現場助勢)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、免許を受けることはできないが、本肢では役員が、罰金ではなく科料に処せられた場合なので、免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項7号
4 誤り。法人でその役員のうちに、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、免許を受けることはできないが、その刑に執行猶予がつき、執行猶予期間が満了すれば、翌日からでも当該法人は免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項7号
【解法のポイント】本問は、刑罰を受けたときの5年の経過の有無、執行猶予期間中及び満了の場合の扱いについて混乱せずに理解しているかがポイントになります。なお、肢1と肢2は免許の取消について、肢3と肢4は免許の取得について聞かれていますが、免許の基準(免許の欠格事由)と免許の取消事由はほとんど重なりますので、ついでにそれも覚えておけばいいでしょう。