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宅建 過去問解説 平成20年 問30

【問 30】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しい内容のものはどれか。

1 Xは、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し法第18条第1項の登録を申請した。

2 Yは、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に宅地建物取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の宅地建物取引士証の有効期間が満了していなかったので、その宅地建物取引士証を用いて宅地建物取引士としてすべき事務を行った。

3 A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。

4 B社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 3

1 誤り。試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。したがって、Xは甲県知事に登録の申請をしなければならない。
*宅地建物取引業法18条1項

2 誤り。宅地建物取引士証が交付された後登録の移転があったときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。したがって、Yは甲県知事の宅地建物取引士証を用いて宅地建物取引士としてすべき事務を行うことはできない。
*宅地建物取引業法22条の2第4項

3 正しい。国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったときは、従前の国土交通大臣の免許は、その効力を失い、免許換えの申請を行う必要がある。
*宅地建物取引業法7条1項1号

4 誤り。都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が、当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったときは、免許換えの申請のみをすればよいのであり、従前の免許権者である都道府県知事に廃業の届出を行う必要はない。
*宅地建物取引業法7条1項2号


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