下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問28

【問 28】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。

2 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。

3 固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。

4 市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

1 正しい。市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
*地方税法343条4項

2 誤り。市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。一筆を基準として免税点を決めるのではない。
*地方税法351条

3 誤り。固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であり、この価格とは「適正な時価」をいうという点は正しい。しかし、固定資産評価基準は総務大臣が定め、これを告示しなければならない。
*地方税法388条1項

4 誤り。市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産に関する事項を閲覧に供しなければならない。これについては特に時期は定められていない。
*地方税法382条の2


【解法のポイント】この問題は、肢2~肢4にかけては結構難しいですよ。しかし、肢1は覚えておかなければいけません。ピンポイントでも肢1という正解を導けないといけない問題です。