下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問27

【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。

2 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。

3 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。

4 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 4

1 誤り。敷金を受け取ったときの領収書は、金銭の受取書に該当し、印紙税が課税される。この受取書は金銭の受領事実を証明するためのものであるから、賃借人が退去する際に全額返還する旨が記載されている場合でも課税文書に該当する。
*印紙税法別表第一第17号

2 誤り。課税文書の作成者は、課税文書に印紙をはり付ける場合には、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。この場合、課税文書の作成者は、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
*印紙税法8条2項、同法施行令5条

3 誤り。契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。記載金額の記載のない文書は、非課税とされるのではなく、200円の印紙税が課される。
*印紙税法別表第一第4項ニ

4 正しい。国等と国等以外の者(たとえば、株式会社)とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。本問では、A社が保存する契約書は、国等が作成したものとみなされ、国等が作成した文書は非課税とされる。
*印紙税法4条5項


【解法のポイント】この問題は、オール以前過去問で出題された問題の焼き直しです。前問が難しかっただけにホッとした人が多かったのではないかと思います。