下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問26

【問 26】 所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。

2 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。

3 総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。

4 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 誤り。機械の譲渡による譲渡所得は、総合課税とされるが、この場合譲渡所得の長期・短期の区分については所有期間が5年を超えるか否かで判定するという点は正しいが、その判定の日は、取得日から「譲渡日」までの期間で判定するのであり、譲渡のあった年の「1月1日」時点で判定するのではない。

2 誤り。譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とされている。なお、設備費及び改良費は、資産の取得後に支出したものを指す。
*所得税法38条1項

3 誤り。総合課税の譲渡所得の特別控除額は、短期と長期が両方ある場合には、特別控除額50万円を、まず短期資産の譲渡益から差引き、引ききれない部分の特別控除額を長期資産の譲渡益から控除する。
所得税法33条5項
4 正しい。個人に対し、譲渡所得等の基因となる資産を低い価額の対価(譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額)により譲渡した場合には、その対価の額がその資産の譲渡に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する取得費等の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その譲渡所得等の金額の計算上、なかったものとみなされる。


【解法のポイント】いや~、この問題は難しいですね。これはどうしようもなかった人が多かったのではないでしょうか。典型的な合否に影響しない難問だったかと思います。特に、肢1は、分離課税となる不動産の場合は、1月1日時点で所有期間を判断しますので、同じかな?と思って正解にした人もいたのではないかと推測します。