下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問25

【問 25】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 自然公園法によれば、風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。

2 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該形質変更時要届出区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、当該協定はその認可の日から効力を有する。

4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 正しい。風景地保護協定区域である旨の公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
*自然公園法36条

2 正しい。形質変更時要届出区域が指定された際、当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
*土壌汚染対策法12条2項

3 誤り。防災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定区域とする避難経路協定を定めることができる。そして、この認可を受けた避難経路協定は、認可の日から起算して3年以内において当該避難経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から効力を有する。
*密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律298条

4 正しい。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域内においては、土石の採取又は集積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項


【解法のテクニック】本問の肢1~肢3については、お手上げという人もいたかもしれません。「その他の法令上の制限」は通常、許可権者などを問うのが普通だからです。しかし、出題者も受験生にそんなにムチャなことは言いません。だいたい法律の制限というのは、似たような規制が多いものです。本問でも肢1については、建築協定で同様の趣旨の規定があるので類推がつくと思います。肢2についても、宅地造成等規制法に同様の届出制があります。肢3についても、建築基準法の建築協定で、一人協定のときに勉強するのと同様の規定ですので、類推がつきます。肢4は、「その他の法令上の制限」の問題としては、普通の許可権者を問う問題になっています。このようなときは、他の法律の知識も動員して、普通に答えていけば、肢3の一つだけが「誤り」の肢になりますので、これを信じて正解にするしか方法はありませんし、それでいいんです。それで間違えれば、ほとんどの受験生は正解を出すことができない問題になりますので、合否には影響することはありません。