下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問24

【問 24】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

2 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

3 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

4 市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 2

1 誤り。土地登記簿上の地目が原野であっても、現況が農地であれば、その土地は農地法上の「農地」に該当する。したがって、その土地を駐車場にするために取得する場合は、農地法5条1項の許可を受ける必要がある。
*農地法5条1項

2 正しい。たとえ農地に復元して返還する場合でも、農地を資材置場として借りるのならば農地法5条1項の許可が必要となる。なお、土地を借りる場合(賃貸借、使用貸借)も権利移動になることに注意。
*農地法5条1項

3 誤り。市街化区域内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合は、農地法4条1項の許可を受ける必要はない。市街化調整区域内の農地にはこのような特例はない。
*農地法4条1項8号

4 誤り。市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合は、農地法5条1項の許可を受ける必要はない。
*農地法5条1項6号


【解法のポイント】農地法は、いつも得点しやすい分野です。こういう問題で間違えることがないようにして下さい。