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宅建 過去問解説 平成20年 問23

【問 23】 土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

2 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。

3 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

4 仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされている。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1

1 誤り。土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないのであり、土地区画整理審議会の意見を聴く必要はない。
*土地区画整理法98条3項

2 正しい。土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
*土地区画整理法102条1項

3 正しい。仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができない。
*土地区画整理法99条1項

4 正しい。仮換地について、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、当該処分により当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。
*土地区画整理法100条の2


【解法のポイント】土地区画整理法の問題は、いつも対応が難しいですよね。1問しかないので、力を入れるのは躊躇しますし、1問は必ず出題されますので、捨てきれないですし… 結論としては過去問で出題された範囲をしっかり勉強し、それで対応できないような問題は諦めるしかないというのが、私の考えです。肢1は過去に出題されています。