下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成20年 問22
【問 22】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 宅地造成等工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
3 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
4 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
【解答及び解説】
【問 22】 正解 2
1 正しい。宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地(森林は「宅地以外の土地」に該当)を宅地にする切土で、高さが2mを超えるがけを生ずることとなる工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
*盛土規制法12条1項
2 誤り。宅地造成等工事規制区域内の宅地において、高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者(宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除く。)は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
**盛土規制法21条3項、同法施行令26条1項
3 正しい。都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
*盛土規制法5条1項
4 正しい。都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置をとることを勧告することができる。
*盛土規制法46条2項
【解法のテクニック】たとえば、肢1について、設問前半の部分だけ読むと都道府県知事の許可が必要な場合だと分かるが、都市計画法29条(開発許可)が必要な場合はどうだったか分からなかった方は、その部分はカッコで括っておいて、保留にしておいて下さい。そして、他の肢ではっきり誤りだと分かるものがあれば、肢1のカッコは「正しい」のだろう、というような柔軟な対応が必要です。本問では、肢2で絶対に覚えておかなければいけない知識で、明らかな誤りの肢があるので、正解は「肢2だ!」と分かるわけです。