下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問21

【問 21】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。

2 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。

3 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。

4 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 正しい。店舗の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
*建築基準法48条11項、別表第二(る)7号

2 誤り。第一種住居地域においては、カラオケボックスを建築することはできない。
*建築基準法48条5項、別表第二(ほ)

3 誤り。北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域~第二種中高層住居専用地域に適用されるが、建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合は、第一種中高層住居専用地域内の土地内の建築物の部分に北側斜線制限が適用される。高さの制限に関しては、過半主義は取られない。
*建築基準法56条5項

4 誤り。都市計画区域内においては、火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していれば、新築し、又は増築することができる。ただし、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域では建築することができない。
*建築基準法51条


【解法のポイント】肢3は難しい問題だと思いますが、3~4年前に一度出題されています。過去問はやはり重要ですよ。なお、肢3の北側高さ制限は、北側斜線制限のことです。