下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問20

【問 20】 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建蔽率」という。)及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。

2 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。

3 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。

4 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 正しい。建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率による制限は適用されない。
*建築基準法53条6項1号

2 正しい。建築物の敷地が、幅員15メートル以上の道路(特定道路)に接続する幅員6メートル以上12メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する容積率の限度の算定に当たっては、特定道路に接続する前面道路のうち当該特定道路からの延長が70メートル以内の部分にあっては、その幅員に一定の数値を加えたものとすることができる。
*建築基準法52条9項

3 誤り。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。この場合に特に延べ面積の3分の1を限度するというような制限はない。
*建築基準法52条6項

4 正しい。隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、その許可の範囲内において、建蔽率による限度を超えるものとすることができる。
*建築基準法53条4項


【解法のポイント】肢2と肢4については、初出題ではないかと思いますが、容積率、建蔽率の条文でも細かいところを聞いています。ただ、肢2の特定道路の問題は、重要事項の説明でも記載欄があり、再度出題されると思われます。いずれにしても、肢2は押さえておくべき問題で、これを知っていれば正解は出せたはずです。ただ、3分の1というのは共同住宅の地階の問題と混乱しやすいような形で出題されていますので、間違えた方も多かったのではないかと思います。内容がちょっと難しいですが、建蔽率と容積率は頻出の問題ですから、一度きっちりとまとめておいた方がいいところです。