下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問18

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に届け出なければならない。

2 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。

3 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。

4 市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の「許可」を受けなければならない。
*都市計画法53条1項

2 誤り。都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。施行者の同意ではない。
*都市計画法65条1項

3 誤り。都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額、当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他の事項を書面で施行者に届け出なければならない。譲渡の前に届け出なければならないのであり、譲渡の後届け出るのではない。
*都市計画法67条1項

4 正しい。地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、市町村長は、届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
*都市計画法58条の2第3項


【解法のポイント】肢3は、以前の過去問に出題がある事項ですが、久しぶりに出題されたような気がします。その他の肢は基本的な問題だと思いますが、許可か届出か、誰の許可・届出か、勧告か命令か、は頻繁に出題される事項ですので、基本的な事項として覚えておいて下さい。