下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問17

【問 17】 国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

2 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

3 個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

4 個人Fが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 3

1 誤り。事後届出を必要とする土地取引の規模は、市街化区域内の土地については、2,000㎡以上である。したがって、本肢では1,500㎡の土地であり、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項1号イ

2 誤り。市街化調整区域内の5,000㎡以上の土地について売買契約を締結した場合は、事後届出が必要となるが、当事者の一方又は双方が国等である場合は、事後届出は不要となる。本肢では、甲市が売主となっており事後届出は不要となる。
*国土利用計画法23条2項3号

3 正しい。市街化調整区域内の5,000㎡以上の土地について売買契約を締結した場合は、事後届出が必要となる。これは宅地建物取引業者が買主であった場合でも同様である。
*国土利用計画法23条2項1号ロ

4 誤り。国土利用計画法の事後届手が必要な取引は、土地売買等の「契約」である。相続というのは、「契約」ではないので、面積のいかんにかかわらず事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条1項


【解法のポイント】この問題は国土利用計画法の問題としては、基本的なもの。絶対に落とせない問題です。取りこぼしをできるだけ少なくするのが合格への最短コースであることを忘れずに!