下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問12

【問 12】 Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。

2 Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。

3 Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき遺留分侵害額の請求をすることができる。

4 法改正により削除

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 誤り。遺留分を侵害する遺言も一応有効であるが、その遺言が遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求がなされた場合に、その限度で無効になるにすぎない。
*民法第1046条

2 誤り。遺留分を放棄することはできるが、相続の開始(つまり被相続人の死亡時)前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。本肢のように単に被相続人や他の共同相続人に対して意思表示しただけでは無効である。
*民法1049条

3 正しい。遺言に基づき相続財産である不動産に所有権移転登記がなされた場合でも、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間または相続開始の時から10年を経過し、遺留分侵害額請求権が時効消滅しない限り、遺留分侵害額を請求することができる。
*民法1048条

4 法改正により削除


【解法のポイント】本問の肢4は、初出題であったと思いますが、肢3についてはできてほしいところです。登記をしてしまえば、遺留分減殺請求をすることができないというのでは、遺留分減殺請求の意味がなくなってしまいます。