下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問11

【問 11】 Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。

2 Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。

3 AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。

4 Aの加害行為が名誉段損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 4

1 誤り。不法行為によって被害者が即死した場合でも、被害者本人に慰謝料請求権が発生し、相続人はその慰謝料請求権を相続することができる(判例)
*民法710条

2 誤り。他人の不法行為に対し、自己の利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、正当防衛になり、そもそも損害賠償の責任を負わない。
*民法720条

3 誤り。使用者が使用者責任を負う場合は、使用者も加害者(被用者)も被害者に対して不法行為責任を負い、両者の責任は併存する。また、使用者が被害者に対して全額の賠償をしたときは、使用者は被用者に対して求償することができる。
*民法715条

4 正しい。他人の名誉を侵害した場合、加害者は、その精神的損害に対しても賠償をしなければならない。そして、この精神的損害は、広く金銭評価が可能な無形の損害も含まれると考えられており、法人など精神的苦痛を感じないであろう法主体にも、損害が発生する。
*民法710条


【解法のポイント】最近宅建試験の不法行為の問題は難しすぎるのではないかと思います。宅建試験の問題として、肢1、肢2、肢4などを問う前に、もっと不動産取引に必要な不法行為の知識というは、いろいろあると思います。ちなみに、肢1と肢3は過去問に出題があります。私の記憶では、肢2と肢4は初出題だと思います。