下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成20年 問7
【問 7】 注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 ある物を借り受けた者は、無償で借り受けた場合も、賃料を支払う約束で借り受けた場合も、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
2 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
3 商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
4 相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。
【解答及び解説】
【問 7】 正解 3
1 正しい。使用貸借においても、賃貸借においても、借主は善良な管理者の注意義務を持って、目的物を保存しなければならない。
2 正しい。委任契約における受任者は、有償の場合も無償の場合も、委任事務を処理するに当たっては善良な管理者の注意義務を負う。
*民法644条
3 誤り。無償の寄託契約における受寄者は、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負うが、有償の寄託契約における受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
*民法659条
4 正しい。相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。相続の放棄をした場合でも、相続放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、同様に固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。
*民法918条、940条
【解法のポイント】本問は「注意義務」という観点から、民法全体を見た問題です。以前の過去問に「同時履行の抗弁権」という観点から、民法全体を横断的に問う問題がありましたが、それと同じ系統の問題です。この手の問題は増える傾向にありますので注意しておいて下さい。本問の「善良な管理者の注意義務」は、「自己の財産と同一の注意義務」より重い注意義務です。なお、肢4の「固有財産におけると同一の注意」とは、「自己の財産と同一の注意」と同じ意味です。