下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問6

【問 6】 AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

2 Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばず、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ばない。

3 Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

4 AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 2

1 誤り。連帯債務者の一人に対する免除は、相対効しかないので、AがB又はCに対して免除しても、他方には全額の請求をすることができる。問題文後半の連帯保証について、主たる債務者が免除されれば、保証債務の附従性で連帯保証人は全額の債務を免れる。しかし、連帯保証人について生じた事由については連帯債務の規定が準用されており、連帯債務において免除には相対効しかないので、連帯保証人に対して債務を免除しても主たる債務者は、依然として全額の支払義務を負う。
*民法458条

2 正しい。連帯債務者に対する履行の請求は、相対効しかないので、問題文前半は正しい。また、主たる債務者に対する履行の請求は、保証債務の附従性により連帯保証人にもその効果が及び、連帯保証人に対する履行の請求は、連帯債務の規定が準用され、主たる債務者にはその効果が及ばない。
*民法458条

3 誤り。連帯債務者の一人に対する時効の完成は、相対効しかないので、問題文前半のB又はCについて時効が完成しても、他方は全額の支払義務がある。問題文後半の連帯保証について、主たる債務について時効が完成すれば、附従性で連帯保証人は全額の債務を免れる。しかし、連帯保証人について生じた事由については連帯債務の規定が準用されているが、連帯債務において時効は相対効しかないので、連帯保証人について時効が完成しても主たる債務者は、依然として全額の支払義務を負う。
*民法458条

4 誤り。連帯債務者の一人について法律行為の無効があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられないので、問題文前半のB及びCがそれぞれ1,000万円の債務を負うという点は正しい。しかし、DE間の契約が無効であった場合は、保証債務の附従性によりFは債務を免れる。なお、DF間の契約が無効であった場合は、Eが1,000万円の債務を負うという点は正しい。
*民法433条、457条


【解法のポイント】連帯保証人について生じた事由については、連帯債務の規定が準用される。しかし、連帯保証の場合、最終的には主たる債務者が全額の支払義務を負うので、連帯保証人には負担部分というものがない。したがって、連帯保証人について生じた事由については、連帯債務で負担部分についてのみ絶対効が生じるとしているもの(時効の完成と免除)について、連帯保証人について生じた事由は、主たる債務者に効力を及ぼさない。ココのポイントは、連帯保証人には負担部分がないということ。これを押さえていれば、頭の中を整理することができます。