下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問5

【問 5】 Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。

2 Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。

3 Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。

4 Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 誤り。詐害行為取消権における債権は、詐害行為の前の原因に基づいて生じた債権であれば、詐害行為の時までに弁済期が到来している必要はない。
*民法424条3項

2 誤り。債権者Aは、債務者Bが債権者を害することを知っていた場合は、詐害行為取消権を行使することができるが、受益者Cがその行為の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、詐害行為取消権を行使することはできない。
*民法424条1項

3 誤り。債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、①財産隠匿等の処分のおそれが現にあり、②債務者に隠匿等の処分の意思があり、③受益者もその債務者の意思を知っていた場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
*民法424条の2

4 正しい。債権者は、受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が「金銭の支払又は動産の引渡し」を求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。しかし、本肢では「土地の所有権移転登記」を求めている場合であるから、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。
*民法424条の9第1項


【解法のポイント】詐害行為取消権はあまりポピュラーな問題ではないんですが、実は過去にこの問題のように丸ごと1問出題されたことがあります。やっぱり過去問の勉強の重要さが実感される問題です。