下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成20年 問3

【問 3】 AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する。

2 Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。

3 Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。

4 Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 誤り。同一の法律行為については、相手方の代理人となることはできない(自己契約の禁止)。これは代理人が本人から代理権を書面で与えられている場合でも同様である。
*民法108条

2 誤り。 同一の法律行為については、当事者双方の代理人となることはできない(双方代理の禁止)。これも代理人が本人から代理権を書面で与えられている場合でも同様である。
*民法108条

3 正しい。無権代理の本人の死亡により、無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理行為は当然に有効になるので、Dは甲土地の所有権を当然に取得する(判例)。
*判例

4 誤り。無権代理人の死亡により、本人が単独で無権代理人を相続した場合、無権代理人の死亡という偶然の事情で本人が不利益を受けるいわれはないので、本人は無権代理の本人の立場で、無権代理行為の追認を拒絶することができる。
*判例


【解法のポイント】本問の代理も毎年出題されます。肢1と肢2は自己契約と双方代理、肢3と肢4は無権代理と相続という組み合わせの問題です。これも基本的な問題ですので確実に得点したいところです。